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ChatGPTによるブログ投稿テスト

2023.07.14 18:08:00 By 西尾真言

この文章はChatGPTによるブログ投稿テストです
​内容は不正確です

インボイス制度は、消費税に関する法律である電子帳簿保存法と適格請求書等保存方式に基づいています。この制度の趣旨は、消費税の前段階税額控除を適切に実施するために、適格な請求書等の発行と保存が必要であることです。インボイス制度の導入により、取引の各段階での消費税の正確な転嫁が確認でき、課税された消費税が適切に転嫁されることが証明されます。これにより、二重課税を回避し、消費税の累積課税を適切に抑制することが可能となります。

電子帳簿保存法においては、電子取引の取引情報の保存要件に関して猶予措置があります。令和6年1月1日以降に行われる電子取引の取引情報について、保存要件を満たせなかった場合でも、相当の理由があり、質問検査権に基づく情報の提供や出力書面の提示に応じられることが条件とされています。



また、インボイス制度においては、適格請求書発行事業者の登録申請手続きに関しても柔軟な措置が取られています。インボイス制度が開始される令和5年10月1日までに申請書を提出する必要がありますが、令和5年4月1日以降であっても3月31日までの申請が困難な事情がある場合、その事情を記載することで、10月1日に登録したものとみなされる措置が存在しています。

適格請求書発行事業者は、国内で課税資産の譲渡などを行った場合、その譲渡を受ける他の事業者から適格請求書または適格簡易請求書(インボイス)の交付を求められた場合、課税資産に関連するインボイスを他の事業者に提供する義務があります。ただし、適格請求書発行事業者は、インボイスの代わりに電子帳簿保存法に基づく電子インボイスを提供することも可能です。

受領した仕入れ事業者とインボイスを交付した適格請求書発行事業者は、原則としてインボイス等(インボイスを交付した事業者は写し)を保存する必要があります。

インボイス等と電子帳簿保存法による保存の関係については、図表8-2で説明されていますので、それを確認しましょう。

適格簡易請求書は、特定の業種で不特定かつ多数の顧客に対して資産の譲渡などを行う事業者が利用できます。具体的には、小売薬、飲食店業、写真業、旅行業、タクシー業、壁車場業(不特定かつ多数の者に対する者に限る)、およびこれらに類似する事業を営む者が該当します(消費税法第57条の4項2号、消費税令第70条の11)。



適格簡易請求書は、税率ごとに消費税額などを区分し、書類の交付を受ける事業者の氏名または名称の記載が省略されるなど、記載事項が簡素化されています(消費税法第57条の4項2号)。



つまり、上記の業種に属する事業者は、適格簡易請求書を使用して簡便な形式で請求書を発行することができます。
図表8-3に示されている取引は、適格請求書発行事業者が行う事業の性質上、インボイス等の交付が困難であると考えられており、そのためインボイス等の交付義務が免除されています(消費税令第70条の9項2号)。



具体的には、以下の取引が該当します:



• 3万円未満の公共交通機関(船舶、バス、または鉄道)による旅客の運送

• 出荷者等が卸売市場で行う生鮮食料品等の販売(委託販売に限る)

• 生産者が農業協同組合、漁業協同組合などに委託して行うもの(無条件委託方式かつ共同計算方式により生産者を特定しないものに限る)

• 3万円未満の自動販売機や自動サービス機による商品の販売

• 郵便切手のみを対価とする郵便ポストへの郵便や貨物サービス



これらの取引では、インボイス等の交付義務が免除されています。

適格請求書発行事業者がインボイスを交付した場合、そのインボイスの写しを保存する義務があります。保存期間は、インボイスを交付した日の属する課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日から7年間となります。保存は納税地または取引に関連する事務所の所在地で行う必要があります(消費税法第57条の4項6号、消費税令第70条の13項1号、消費税規則第26条の8)。



ただし、自身が一貫して電子計算機を使用して作成したインボイスについては、インボイスを書面で交付していた場合でも、データ化して保存することが可能です(電子帳簿保存法第4条2項)。データ化したインボイスの保存方法には、図表8-4に示される要件を満たす必要がありますので、確認してください。



なお、スキャナによる保存も可能ですが(図表8-8を参照)、取引記録などがすでに電子計算機を使用している場合は、電子帳簿保存法の要件を満たす方法の方が効率的であると言えます。

図表8-4では、データ化したインボイスの保存に関する電子帳簿保存法の要件が示されています。



要件1:



• システム関係書類等(システム要書、システム仕様書、操作説明書、事務処理マニュアルなど)の情報提供を行うことが必要です。

• 保存装置者が開発したプログラム以外のプログラムを使用する場合は、システム機要書とシステム仕様書の提供が求められます。

• 電子計算機処理を他の者に委託している場合は、操作説明書の提供は不要です。



要件2:



• データ化したインボイスの保存場所には、ディスプレイとプリンター、およびそれらの操作説明書を備える必要があります。

• ディスプレイの画面や書面を整然とした形式で、明瞭な状態で速やかに出力できるようにしておく必要があります。



要件3:



• データ化したインボイスに関して、税務職員の質問検査権に基づいて提示または提出の要求に応じることができるようにしておく必要があります。



また、データ化したインボイスには以下の機能が必要です:



• 取引の年月日や他の日付を検索条件として設定できる検索機能。

• 日付に関連する記録項目の範囲を指定して条件を設定できること。



これらの要件を満たすことによって、データ化したインボイスの保存が適切に行われることが確保されます(電子帳簿保存法第2条2項、第3項)。

適格請求書発行事業者は、国内で課税資産の譲渡などを行った場合に、取引の相手方からインボイスの交付を求められた場合、電子インボイスを提供することができます(消費税法第57条の4項1号・5号)。



この場合、提供した電子インボイスについては以下の保存要件があります:



• 電子インボイスそのままで保存する場合、または電子インボイスを紙に印刷して保存する場合があります。

• 保存期間は、提供した日の属する課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日から7年間となります。

• 保存は納税地または取引に関連する事務所の所在地で行う必要があります(消費税法第57条の4項6号、消費税令第70条の13項1号、消費税規則第26条の8)。



要件1の電子インボイスの保存方法に関しては、図表8-5に示される要件を満たす必要がありますので、確認してください。


電子インボイスの保存に関連する要件です。



1. 電子インボイスの保存前のタイムスタンプ付与:

• 電子インボイスを提供する前にタイムスタンプを付し、その電子インボイスを提供すること(電帳規4①一)。

2. 電子インボイスの保存とタイムスタンプの付与:

• 電子インボイスの提供後、速やかにタイムスタンプを付すこと、または事務処理規程で定める通常の期間を経過した後、速やかにタイムスタンプを付すとともに、電磁的な記録の保存を行う者またはその者を監督する者に関する情報を確認できるようにすること(電帳規4①二)。

3. 訂正・削除の確認と防止:

• 電子インボイスの記録事項について、訂正や削除を行った場合に確認できる要件を満たす電子計算機処理システムを使用して電子インボイスの提供と保存を行うこと(電帳規4①三)。

• 正当な理由がない訂正や削除を防止するための事務処理規程を定め、規程に従った運用を行い、電子インボイスの保存に併せて規程を備えること(電帳規4①四)。

4. 検索機能と税務職員への応対:

• 電子インボイスに関して、取引年月日や他の日付を検索条件として設定できる機能を確保すること。

• 税務職員の質問検査権に基づき、電子インボイスの出力書面(整然とした形式で明瞭な状態、取引年月日や他の日付、取引先ごとに整理されたものに限る)の提示または提出要求に応じることができるようにすること。

売上げに係る対価の返還等を行う適格請求書発行事業者は、返還を受ける他の事業者に対して「返還インボイス」と呼ばれる適格返還請求書を交付する義務があります(消費税法第57条の4項3号)。



ただし、適格請求書発行事業者は、返還インボイスの代わりに「返還電子インボイス」と呼ばれる返還インボイスの記載事項に関連する電磁的記録(返還電子インボイス)を提供することも可能です(消費税法第57条146号)。



図表8-3と同様に、一部の取引においては、適格請求書発行事業者の業種の性質上、返還インボイスの交付義務が免除される場合があります(消費税令第70条の9項)。さらに、郵便負担を軽減するため、返還対象の売上げが一定の金額(1万円未満)以下の場合、返還インボイスの交付が不要とされる措置が適用されます。



ただし、正確な情報については消費税法や関連する法令を確認することをお勧めします。

返還インボイス等を交付した適格請求書発行事業者は、相手方に渡した返還インボイスのコピーを保存する義務があります(消費税法第57条の4項6号)。



この返還インボイス等の保存期間は、返還インボイスの交付日が属する課税期間の最終日の翌日から2か月を経過した日から7年間です。保存は納税地または取引に関連する事務所の所在地で行う必要があります(消費税令第70条の13項1号、消費税規則第26条の8)。



返還インボイスは、保存期間に従ってそのコピーを保存する必要があります。また、自身が電子計算機を使用して作成した返還インボイスについては、書面で提供した場合でも、データ化して保存することも可能です(消費税法第57条2号)。ただし、このデータ化した返還インボイスの保存方法は、電子帳簿保存法第4条2項の要件を満たす必要があります。



返還インボイスの代わりに返還電子インボイスを提供する場合、提供した返還電子インボイスに関しても、返還電子インボイスそのままで保存するか、または返還電子インボイスを印刷して保存する必要があります。保存期間は、提供日の属する課税期間の翌日から2か月を経過した日から7年間です。保存は納税地または取引に関連する事務所の所在地で行う必要があります。



ただし、返還電子インボイスの保存方法については、図表8-5で示される要件を満たす必要があります。また、返還電子インボイスが電子取引の取引情報であるため、電子帳簿保存法の保存要件に合致しない場合や、保存要件の猶予措置に依存する場合は、別途書面による売上げ返還書類等の交付が必要となります。したがって、令和6年1月1日以降は、要件1の保存方法に準じた対応を検討する必要があります。



ただし、正確な情報については消費税法や関連する法令を確認することをお勧めします。



西尾真言