パソコン修理やIT相談
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システム修理サポート契約書

契約当事者:

  • 甲:[あなたの氏名や会社名]
  • 乙:西尾システムコンサルタント(代表取締役:西尾 真言)

第1条(目的)
甲は、本契約に従って、以下のシステム(本件システム)の修理サポートを乙に委託する。乙はこれを受け入れる。

第2条(修理サポート内容)
乙は本契約に基づき、以下の修理サポートサービスを提供する。

  1. 修理業務:点検、調整、部品交換等を行う。
  2. 出張補修業務:故障や不具合が生じた場合、担当者を派遣して修正を行う。
  3. リモート修理サポート業務:遠隔での修理サポートを行う。

第3条(修理サポート料金の支払)
甲は、毎月末日に月額金額[金額](消費税別)を乙指定の銀行口座に振り込む、またはクレジットカードか現金で支払う。振込手数料は甲の負担。

第4条(修理サポート対応時間)
乙の修理サポート対応時間は、平日の9時から17時までの8時間。

第5条(費用負担)
以下の費用は甲の負担:

  1. 電気料金、通信料金
  2. 消耗品
  3. 有償交換修理サポート部品
  4. 出張補修業務にかかる技術者の交通費、宿泊費
  5. 送料等

第6条(使用済み交換部品の処理)
交換された部品の所有権は乙に帰属し、乙が処理する。

第7条(再委託)
乙は、甲の書面による事前承諾なしに

第三者に修理サポートサービスを委託できない。

第8条(契約解除)
甲または乙は、以下の事由が相手方に生じた場合、契約を直ちに解除できる:

  1. 本契約に違反し、改善されない場合。
  2. 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続の申立てがあった場合。
  3. 解散、合併、営業の全部または重要な一部の譲渡が決議された場合。

第9条(秘密保持)
乙は、本契約の遂行上知り得た甲の秘密情報の機密を保持し、本契約の履行以外の目的で使用したり第三者に漏らしてはならない。本契約終了後もこの規定は適用される。

第10条(反社会的勢力の排除)
甲及び乙は、本契約締結時に反社会的勢力に該当しないことを表明し、将来にわたっても該当しないことを確約する。確約に反する事実が判明した場合、相手方は本契約を解除できる。

第11条(合意管轄)
本契約に関する紛争は、横浜地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。

契約者情報
乙:神奈川県大和市下和田1243-80
有限会社西尾システムコンサルタント
代表取締役 西尾 真言