国税関係書類の電磁的記録による保存制度は、国税関係書類を一貫して電子計算機を使用して作成する場合に適用されます。手書きで作成された書類にはこの制度は適用されません。制度の詳細については、国税関係の法律や規制に基づく具体的な要件を確認することをおすすめします。
国税関係書類の電磁的記録による保存制度は、異なる区分や種類の国税関係書類に対して適用することができます。以下のような場合に適用されます(図表3-2参照):
1. 注文書の写しのみを作成している場合
2. 注文書の写しに加えて領収書の写し、見積書の写し、請求書の写し等の国税関係書類を作成している場合
3. 上記の書類を本店だけでなく、事業部や事業所...
